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外国楽曲使用諏訪公一(骨董通り法律事務所 弁護士)

 国内音楽を利用する場合には、通常、日本音楽著作権協会(JASRAC)、ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)、イーライセンスなどの音楽著作権の管理事業者を通じて利用許諾を得ることが通常である。使用料については、それぞれの使用料規定を紐解けば、国内楽曲を目的のために利用するのに、どの程度の金額が必要になるのかが判明するようになっている。

 しかしながら、外国楽曲は、国内楽曲と同様の感覚で利用することができない場合がある。また、外国楽曲を利用する場合には、国内楽曲とは異なる著作権保護期間を検討しなければならないときもある。

 本稿では、通常の国内音楽の利用とは異なる権利処理を行わなければならない外国楽曲の特徴について、シンクロナイゼーション・ライツとCMを中心に以下の点について説明する。

 1. すべての外国楽曲が日本の著作権法で保護されるわけではないが、外国楽曲が日本の著作権法で保護される場合とは、どのような場合か。
 2. 外国楽曲の「シンクロナイゼーション・ライツ」とは何か。
 3. シンクロ権の一形態であるCM利用をする場合の権利処理および注意点。
 4. 外国楽曲の著作権保護期間は、国内楽曲と同一ではない。保護期間が延長される「戦時加算」とは何か。

目次

1. 外国楽曲の利用について
2. 外国楽曲と著作権法
 2-1. 外国楽曲が日本の著作権法で保護される要件
 2-2. 利用許諾を得る方法
 2-3. サブ・パブリッシング契約
3. シンクロナイゼーション・ライツとは
 3-1. 総論
 3-2. JASRACの規定とシンクロ権
4. 既成曲をCMに利用する場合~著作者人格権の処理
 4-1. テレビCMに楽曲を利用することのメリット
 4-2. 既成曲をCMに利用する場合~著作者人格権との関係
 4-3. 既成曲をCMに利用する場合~著作権の処理
 4-4. 既成曲をCMに利用する場合~原盤権の処理
 4-5. 無断利用の場合の損害賠償
5. その他のCM利用
 5-1. 委嘱楽曲のCM利用
 5-2. 局制作CMの場合
6. 戦時加算
7. まとめ
8. 参考資料リスト

基本情報

ページ数
18ページ
出版社
経済産業省
言語
日本語
発行年
2011年