現在の日本では、映画やアニメといったコンテンツ製作を行う際の資金調達スキームとして「製作委員会方式」を採用しているケースが多くみられます。他者から出資を集めて事業や投資を行い、それによって生じる収益を出資者に分配する場合には、原則として金融商品取引法の適用対象となり、金融庁への登録または届出が必要となります。ただし、製作委員会方式による映画製作等のコンテンツ事業については、出資者全員が事業の少なくとも一部に従事するなど一定の要件を満たす場合には、金融商品取引法の適用除外となることから、製作委員会の運営の多くはこの例外規定に基づいて行われてきました。
しかしながら、業界関係者からこの適用除外の要件についての質問が多く寄せられるなど、十分に周知されているとは言い難かったため、金融庁は2017年5月31日付で、映画製作等のコンテンツ事業における資金調達時の金融商品取引法の適用関係を明確化するための「コンテンツ事業に関するQ&A」を取りまとめて公表しました。
以下のリンク先からその内容をご覧いただけますので、コンテンツビジネスに携わる方はぜひご参照ください。